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Legal Notice
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  特許出願について

出願から特許になるまで

・発明をした人が特許を取ろうとする場合、発明の内容を文章と図面に表して特許庁に出願する必要があります。特許庁は国の機関であり、現在一日1000件程度の特許出願がここに集まります。

・出願書類は、特許を受けようとする発明を特定するとともに権利書としての役割を果たします。 出願書類のうち「特許請求の範囲」が権利範囲を特定します。 原則として、特特許請求の範囲に記載された発明特定事項の総てを備えていれば技術的範囲に属し、発明特定事項の一つでも外れていれば技術的範囲に属さないとされます。

・発明を文章や図面で表現すると、その内容に幅を持たせることができる利点があります。 せっかくよい発明をした場合であっても、その権利範囲が曖昧だったり不必要に限定されていたりすれば、使用(自己実施の他、他者へのライセンス供与や権利行使など)しづらいものになってしまいます。この点は出願書類の質に大きく左右されます。当事務所では、クライアントの権利保護はもちろん、より多くの利益を生み出すような特許を得ることを目標とし、日々事例研究などの努力を行っています。

・特許庁に出願したら、3年以内に「出願審査請求」を行って、初めて発明の新規制や進歩性が審査されます。現在では審査請求を提出してから審査結果が出るまでに1〜2年かかります。

・出願して1年6ヶ月後に、特許公開公報に発明の内容が掲載されます。出願公開されると、補償金請求権の警告ができるとともに、第三者からの情報提供が可能になる等の効果が生じます。この出願公開は請求により早めることもできます。

・特許庁審査官による審査の結果、特許してよいとのことであれば「特許査定」が送られます。 一方、公知技術で似たようなのがある等の問題がある場合、審査官は「拒絶理由通知」を出します。この拒絶理由通知には特許できない理由とその根拠(法文や引用文献)が示されます。この拒絶理由を受けた場合は指定された期間内に「意見書」を提出して審査官に反論したり、「手続補正書」を提出して発明の内容を補充・訂正したりすることができます。

・特許査定となったら、特許権を取得・維持するための「特許料」を特許庁に納付することが必要となります。特許は出願から20年有効となりますが、毎年この特許料を納める必要があります。

・特許が付与されると、特許権者は特許発明を独占排他的に実施することができます。 ライセンス(実施権)を他人に許諾することもできます。許可無く実施する第三者に対しては差止請求権、損害賠償請求権などを有します。

・当事務所では、基本的に手続ごとに料金を頂いています。出願関連の費用請求は、出願時、審査請求時、拒絶を受けた場合の応答時、特許査定時、維持年金納付時となります。なお、特許査定時には事務所規定の成功謝金を頂いています。

・以上は特許出願に際しての必要最小限の説明ですので、より詳細な説明は特許庁HPでご確認下さい。

 

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